合理的配慮とは

2011年に障害を理由とする差別の解消の推進を目的とした「障害者差別解消法」が改正されました。そして、2024年から、民間事業者にも「合理的配慮」の提供が義務化されました。

合理的配慮とは、障害のある人がほかの人と同じような生活を送れるよう、社会的な障壁を取り除くための配慮のこと。

具体的には、

・意思を伝えあうために、絵や写真のカード、タブレット端末などを使う

・車いす利用者に対し、段差がある場合にスロープなどを使って補助する

などです。

障害のある人から、何らかの対応を必要としていると伝えられた際、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)が求められます。

また重すぎる負担があるときでも、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合ったり、理解を得るよう努めることが大切です。

事業所における発達に特性のある子への支援においては、聴覚より視覚が優位な子に対して絵や文字などで情報を示す視覚支援、感覚過敏がある子が落ち着けるスペースの設置などが挙げられます。

利用しているすべての子どもたちが、安心して、のびのびと、その子らしく、楽しく過ごせる環境づくりをこれからも考えていきます。

放課後等デイサービスいろは・放課後等デイサービスハチドリ

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